2018-03-23 第196回国会 衆議院 法務委員会 第3号
他方、震災の後、与野党で協力して、個人版私的整理ガイドラインとか、昨今では名前が変わったんでしょうか、より一般化した、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインなるものをつくって、これを個人で、多重債務の方に活用していただけるようにしたわけですけれども、これから先ますますこういったニーズも高まると思っていまして、ぜひ、問題が深刻化しないように、政府が法テラスと連携してこの活用を促していくべきではないかというふうに
他方、震災の後、与野党で協力して、個人版私的整理ガイドラインとか、昨今では名前が変わったんでしょうか、より一般化した、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインなるものをつくって、これを個人で、多重債務の方に活用していただけるようにしたわけですけれども、これから先ますますこういったニーズも高まると思っていまして、ぜひ、問題が深刻化しないように、政府が法テラスと連携してこの活用を促していくべきではないかというふうに
委員御指摘のいわゆる個人版私的整理ガイドラインにつきましては、東日本大震災の影響によるいわゆる二重債務問題に対応するために、金融機関関係者や弁護士等で構成された個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会において、平成二十三年七月に策定された準則であると承知しております。
実は、被災者の二重ローン対策としての個人版私的整理ガイドラインにおいては、保証人に責任を求めるケースが限定され、ガイドラインの運用の実務上もこれが定着しております。さらに、経営者保証のガイドラインにおいても、経営者保証人ですら、その責任の軽減策が実行されております。ぜひ、保証責任の負担軽減策についても早期に検討、実行されることを望むところでございます。
東日本大震災の被災者を対象とした、先生今ありました個人版私的整理ガイドライン、これにつきましては、この十一月十七日時点で、債務整理が成立したのが千三百五十件、今現在進行中が四件となっております。
このガイドラインは、東日本大震災によって住宅ローン等の返済が困難となった債務者が債権者との私的な合意により債務免除を享受するための民間関係者間の自主ルールとして定めたものでございまして、一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会がその運用に当たっているというものでございます。
○大門実紀史君 一枚目の資料なんですけれども、これは個人版私的整理ガイドラインについて、それの下での相談の数でございます。 これまでに、一番上にあります五千二十一件の個別相談ですね、何らかの個別相談が寄せられているのに対して、このガイドラインを利用して債務整理が成立した、あるいは準備中まで行っているというのが四番と五番の数字ですけれども、これを合わせますと千三百七十五件になります。
法案に入る前に、前々回取り上げさせていただきました被災者の二重ローン、住宅ローンなどの債務の減免のための個人版私的整理ガイドライン問題を少し取り上げさせていただきたいと思います。
○政府参考人(細溝清史君) 個人版私的整理ガイドラインにおきましては、債務者が債権者である金融機関に対して直接債務整理の申出を行うことも可能となっております。
件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○財政及び金融等に関する調査 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法 律第五条の規定に基づく破綻金融機関の処理の ために講じた措置の内容等に関する報告に関す る件) (日本銀行の会計処理に関する件) (長期金利変動の影響に関する件) (経済対策の効果に関する件) (ファンドの実態把握に関する件) (個人版私的整理ガイドライン
○政府参考人(細溝清史君) 個人版私的整理ガイドラインについてのお尋ねでございます。 このガイドラインは債務整理に関します民間当事者間の自主的なルールでございまして、その運用の過程で生じる様々な課題につきましては、運営委員会において適切に御対応いただくべきものと考えております。
さらに加えまして、被災者の方々に対する支援策といたしまして、東日本大震災事業者再生支援機構及び産業復興機構によります被災事業者の方々に対する支援、さらには、個人版私的整理ガイドラインによります住宅ローン等の債務整理の支援を初めといたしましたさまざまな施策を推進しているところでございます。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今御指摘になった二重ローン問題に関しての個人版私的整理ガイドライン、これは破産手続などを使いますと大変な不利益を、破産と認定されれば不利益を被ってしまうと、そういうことで、そういう不利益がないようにいろいろ工夫をしたものでございますから、周知徹底をしてこの利用を促進していく必要があることは言うまでもないと思います。
○麻生国務大臣 各金融機関は、経営強化計画というのを掲げておられまして、被災者向けの新規融資、貸し付け条件の変更などの柔軟な対応、先ほど申し上げました産業復興機構、東日本大震災事業者再生支援機構及び個人版私的整理ガイドラインの活用などの各種施策を着実に実施し、被災者の事業、生活の再建や、被災地域の復興に向けた支援に積極的、継続的に取り組んでいっておられることだと承知をしております。
○麻生国務大臣 いわゆる二重債務問題につきましては、東日本大震災事業者再生支援機構、よく言われる震災支援機構及び産業復興機構等によります被災事業者の支援、また、個人版私的整理ガイドライン等々によります被災者の住宅ローンなどの債務整理支援を始めたところでありまして、こういった施策を推進してまいりたいと思っております。
それでは次に、二重ローン対策としての個人版私的整理ガイドラインの利用促進について質問をいたします。先ほどは企業版の二重ローン対策について質疑がございました。 被災者個人の二重ローン対策の柱として期待をされた個人版私的整理ガイドラインの運用実績が伸びておりません。運用開始一年となる今日現在、約一年となりますが、本日現在で準備中が六百六十四件、債務整理の成立は六十件にすぎません。
○国務大臣(平野達男君) 個人版私的整理ガイドライン、これも含めまして、国が今回用意させていただいた様々な制度につきましては、いろんな媒体を通じましてあるいはいろんな機会を通じまして、被災者あるいは地域にこれを広めるということは復興庁の大きな仕事でございます。
ガイドラインの利用を支援する立場の個人版私的整理ガイドライン運営委員会というのがございますが、この説明会で、被災者がローンを減免されても銀行は国からお金をもらえるわけではない、あるいは返済を続けた方が新規のローンを組みやすいなど、この委員会、個人版私的整理ガイドライン運営委員会の委員がそういうことを言って被災者のガイドライン利用を妨げるような説明が見られたということでありますけれども、このような不適切
○高橋(千)委員 そこで、個人版私的整理ガイドライン、七月二日現在でいただいた数字で二千百九十九件の相談がある。まだ、債務整理の成立は三十三件にすぎません。ただ、準備中が六百二十九件ということで、なかなか最初の一件が出なかったことから見ると、少しずつ進んできたのかなと思います。 金融庁の調べで、金融機関に対して住宅ローンの一時停止をしている件数が一千百十一件だそうです。
○大串大臣政務官 金融庁の立場から、個人版私的整理ガイドラインの関係でお答え申し上げます。 当ガイドラインの利用につきましては、七月二十日時点で、個別の相談があった二千二百七十二件のうち、債務整理に向けて準備中の案件が合計で六百五十一件になっております。
私も、被災金融機関のことについて若干、最後になりますかね、個人版私的整理ガイドラインについてお聞きをしておきたいと思います。 いわゆる二重ローンが、これは被災者の住宅ローンに関しても二重ローンが問題になっております。この問題に対して、法的手続によらず、これは債権者と債務者の協議により債務の減免を行うという、個人版の私的整理のガイドラインが策定をされました。
液状化による被害を受けた住宅ローンの借主、借り手に対しては、この個人版私的整理ガイドライン等の適用に当たって金融庁として何らかの配慮をしているのか、注意を払っているのかどうか、説明願います。
個人版私的整理ガイドラインにつきましては、昨年八月二十二日に適用が開始されて以来、相談件数の割には債務整理開始の申出に至る件数が少ないということがしばしば指摘をされてきました。 これまでも運用改善策は講じているとは承知をしておりますが、しかし、当初予想したほど支援実績が伸びていない要因について、金融担当大臣の見解をまずお尋ねいたします。
実際、そうした方がこの個人版私的整理ガイドラインをどの程度利用されているのかという、そういうデータはあるんですか。
○荒木清寛君 続いて、瀬谷参考人に金融の問題をもう一つお尋ねしますが、いわゆる個人版私的整理ガイドラインが金融機関あるいは関係者の合意でできまして実施をされております。
今、個人版私的整理ガイドラインの話でございましたが、ガイドラインにおける自由財産の範囲は破産法に則した取り扱いとされておりまして、今般の震災において、先生御存じのように、義援金と被災者生活再建支援金等については、さきの通常国会において、破産法上の自由財産として議員立法が成立したことから、ガイドラインによっても同様の取り扱いがなされたところでございます。
個人版私的整理ガイドラインの利用実績については、先ほど来御答弁を申し上げているとおりであります。 なお、金融機関と相対で、中小企業金融円滑化法に基づきまして、条件変更等を調査したものがございます。これによりますと、被災地三県でですが、二十三年四月から六月までで申込件数が二千件、実行件数は千四百件となっております。
金融庁の方では、個人版私的整理ガイドラインをつくられて、それを今運用していると思うんですが、余り利用状況は芳しくないというふうにも聞いております。さらなる活用を促すためにどういう方策をとられるか、この点について、金融担当大臣、お願いします。
ガイドラインにおける債務免除は倒産手続と同様の運用とされていますが、裁判所の運用によっては自由財産の拡張が認められる場合もあると承知をしており、実際にガイドラインの運用を担う個人版私的整理ガイドライン運営委員会もこうした運用を参考に対応されるものと理解をしています。
個人版私的整理ガイドラインについてお尋ねします。 法的整理以外の選択肢ができたことの意義は大きく、さらに、今般、ガイドラインの運用基準がようやく緩和され、仮設住宅の入居者も救済対象にされたことは評価します。しかし、政府は、被災地がどのような状況か、本当に御存じなのでしょうか。
○竹谷とし子君 個人の住宅ローンの二重ローン対策として個人版私的整理ガイドラインというふうに掲げられておりますけれども、これについて政府は一万件の利用を見込んで、手続に係る弁護士費用を国費で補助されています。しかし、問合せは千二百三十二件に上る一方で、実際の手続に入ったケースは二か月で僅か三十二件。
続きまして、被災者の二重ローン問題に関連をいたしまして、個人債務者の私的整理に関するガイドライン、個人版私的整理ガイドラインというふうによく言われていますけれども、こちらについて質問をさせていただきたいというふうに思います。